ビル設備サービス科というところ
ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。
試験は、四肢択一方式でマークシートに記入する筆記試験と、実技による技能試験との2段階で行われます。
筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、技能試験に挑戦する権利(次の年は、筆記試験免除者として技能試験を受験する。)があります。近年、技能試験は出題候補問題が事前公表されている為、合格がしやすくなりました。
筆記試験の合格者と筆記試験免除者に対して、次に掲げる事項の全部又は一部について行います。
試験は、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。
【重要なご連絡】
1. 平成18年度から技能試験のうち従来行われていた「材料等選別試験」は廃止され、従来の「単位作業試験」だけとなります。これに伴い、筆記試験は、従来の「材料等選別試験」で出題されていた内容を考慮した出題となります。なお、筆記試験の解答方式、問題数、試験時間等の変更はありません。
2. 技能試験における材料の追加支給については、従来は、受験者からの要望により支給(支給品によっては、欠陥の対象となる)いたしましたが、平成18年度か ら端子ねじ、リングスリーブ及び差込形コネクタは、作業のやり直し等で材料に不足が生じた場合に限り支給いたしますが、その他の材料は、一切支給しないこととなりました。
3. 平成18年度から技能試験の候補問題を事前に公表することとなりました。詳しくは、受験案内ホームページをご覧ください。
次のいずれかに該当する方は、申請により筆記試験が免除になります。
筆記試験免除の対象となる方 | 免除申請時に必要な証明書類 |
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前回(前年度)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方 | 特に証明書類は必要ありません。 |
高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 | 筆記試験免除者用の申込書①の証明書欄に学校長の証明をしてもらう。 |
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 | 「電気主任技術者免状」の複写 |
鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 | 「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写 |
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方 | 「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写 |
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 |
(1)左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」の複写 (2)左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科です。)の 卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写 |
誰でも受験できます。
詳しくは 一般財団法人 電気技術者試験センター で確認しましょう。
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