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ビル設備サービス科というところ
職業訓練中は受給期間が残っていれば失業手当(正式には求職者の基本手当)がそのまま支給されます。また、受給期間が職業訓練期間中に切れたとしても職業訓練期間が終了するまで支給されます。つまり、受給期間が延長されるわけです。
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職業訓練を受講される皆様の雇用保険の取り扱いは、次のとおりとなります。
職業訓練を受講する場合は、公共職業安定所長の受講指示が必要となります。受講指示を受けると、職業訓練期間中は失業認定のため職業安定所に来所する必要がなくなり、訓練実施機関による証日認定に替わります。
また、職業訓練受講中に給付が終了する方は、訓練修了まで給付が延長されます。さらに、給付制眼中の方は訓練開始日から給付制限が解除され支給開始となります。
職業訓練を受けている期間中は証明認定に切り替わるため、認定日が変更され毎月末に締め切り、次の手当が支給されます。
①基本手当…雇用保険受給資格者証の表面の基本手当日額
ただし、毎年8月1日で日額が変更になります。(減額措置の場合もあります)
②受講手当…訓練を受講した日について日額700円
③通所手当…徒歩により適所した場合に、自宅から訓練施設への最も短い通所経路による距離が片道2キロメートル以上あり、かつ、公共の交通機関を利用された場合のみ支給されます。(2kmない場合、手当の支給対象にはなりません。適所距離については届出前に実測されるようお願します。)
・交通機関利用の場合…最も経済的かつ合理的な経路と認められる公共交通機関利用時の1ヵ月定期券の金額(42,500円限度)。乗車区間がlkm未満の場合には、支給はありません。
・対象となる月が1ヵ月に満たない場合は、1ヵ月定期券を日割計算して支給します。
※決定の結果が届け出と相違した場合は、訓練施設を通して本人に連絡します。
ただし、連絡は訓練開始月の月末となることがありますので、ご了承願います。上記①~③については、指定口座に毎月中旬頃に振り込まれます。ただし、年末年始・ゴールデンウィーク等の金融機関の休日が多い場合には、振込みが通常の月に比べ遅れますのでご了承ください。なお、雇用保険受給資格者証は、訓練修了まで職業安定所でお預かりすることとなり、訓練修了後に郵送等でお返しすることとなります。
職業訓練を受ける場合、訓練実施機関を通し次の書類の届け出が必要になります。
①公共職業訓練等受講届・適所届:訓練開始後すみやかに提出
②公共職業訓練等受講証明書:毎月提出
上記①~②については、訓練実施機関から交付されます。
①職業訓練修了後も基本手当の日数が残る方
従来通り、認定日ごとに職業安定所で失業の認定を行います。日数が残る方には訓練校を通して、訓練最終日までに「訓練修了後の職業相談について」という案内文により連絡しますので、案内に従い来所をお願いします。
②その他の方
雇用保険の支給が終了しますが、引き続き職業相談や紹介をご利用できます。
注意事項
※1 職業訓練を欠席した場合、受講手当の支給は受けられません。欠席の理由は訓練施設に届け出て下さい。欠席理由の確認のために証明書等を提出していただくこともありますが、欠席理由によっては基本手当、通所手当も支給されない場合があります。受講証明書の記載内容に変更があった場合、学校を通して連絡がいくため、多少時間がかかる場合もありますので、御了承ください。
※2 職業訓練期間中に就労・内職・手伝い等をした場合は、失業認定申告書が必要となります。なお、就労等の期間は基本手当の支給が受けられません。就労したにも関わらず申告が無かった場合は不正受給となり処罰されます。
※3 連続して15日以上の病気欠席等、労働の意志・能力がないと認められる期開かある場合は、その期間について各種手当は支給されません。(土、日、祝日含む)事前に長期の欠席が見込まれる場合は安定所に一度ご連絡ください。
※4職業訓練期間中に就職する場合、途中退校となり以後の職業訓練は、受講できません。就職が決まった場合は再就職手当等の要件に該当する場合もありますので、安定所にご連絡ください。また、正当な理由なく途中退校した場合は、退校日より1ヵ月開基本手当の支給を受けることができません。 訓練修了後(途中退校を含む。)1年間は新たな訓練を受講できません。
※5 職業訓練受講中に所定給付日数が終了する方が訓練修了まで延長をする場合には、「訓練延長給付」となり、「個別延長給付」の対象とはなりません。
ここで、失業保険の所定給付日数を記載しておきます。
※補足1
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限ります。
特定理由退職者とか特定受給資格者だとかがわからない方は、こちらのページで勉強してください。
また、この給付日数については時限措置となっているため、平成29年4月1日以降は変更される可能性もあります。
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。雇用保険受給資格者証(第1面)の14欄に記載されています。
基本給、家族手当、住宅手当、単身赴任手当、宿直手当、休業手当、超過勤務手当、技能手当、役職手当など。
このほか、通勤手当や燃料手当等、3ヶ月を超える期間ごとに一括して支払われる場合であっても、それが単に支払事務の便宜上等の為であって、実際は3ヶ月以内の期間ごとに支払われる賃金であることが確認出来るときは、賃金日額の算定の基礎に含まれます。
雇用保険法第4条第4項1
「臨時に支払われる賃金」及び「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)」のほか、離職後に決定された給与、退職金、退職日語の給与、祝い金、見舞金、慰労金などは賃金日額の算定基礎に含まれません。
なお、事業主及び被保険者が負担する保険料の算定基礎となる賃金は、「労働の対象として事業主が支払うすべてのもの」をいい、「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」等を含みます。
ただし、退職金については保険料の算定基礎となる賃金に該当しません。
雇用保険法第4条第4項2
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
29歳以下 | 12,880 | 12,810 | 6,440 | 6,405(▲35) |
30~44歳 | 14,310 | 14,230 | 7,155 | 7,115(▲40) |
45~59歳 | 15,740 | 15,660 | 7,870 | 7,830(▲40) |
60~54歳 | 15,020 | 14,940 | 6,759 | 6,723(▲36) |
賃金日額(W円) | 給付率 | 基本手当(Y円) |
離職時の年齢が29歳以下 | ||
2,310円以上4,610円未満 | 80% | 1,848円~3,687円 |
4,610円以上11,680円以下 | 80%~50% | 3,688円~5,840円 |
11,680円超12,810円以下 | 50% | 5,840円~6,405円 |
12,810円(上限額)超 | - | 6,405円(上限額) |
離職時の年齢が30~44歳 | ||
2,310円以上4,610円未満 | 80% | 1,848円~3,687円 |
4,610円以上11,680円以下 | 80%~50% | 3,688円~5,840円 |
11,680円超14,230円以下 | 50% | 5,840円~7,115円 |
14,230円(上限額)超 | - | 7,115円(上限額) |
離職時の年齢が45~59歳 | ||
2,310円以上4,610円未満 | 80% | 1,848円~3,687円 |
4,610円以上11,680円以下 | 80%~50% | 3,688円~5,840円 |
11,680円超15,660円以下 | 50% | 5,840円~7,830円 |
15,660円(上限額)超 | - | 7,830円(上限額) |
離職時の年齢が60~64歳 | ||
2,310円以上4,610円未満 | 80% | 1,848円~3,687円 |
4,610円以上10,510円以下 | 80%~45% | 3,688円~4,729円 |
10,510円超14,940円以下 | 45% | 4,729円~6,723円 |
14,940円(上限額)超 | - | 6,723円(上限額) |
賃金日額というのは、自分の給与の辞める直近6ヶ月の給与総額を日数で割ったモノ(ボーナス除く)だと思ってもいい。それを下記表の左側の数字にだいたい当てはめると年齢毎に支給される基本手当(失業手当と一般に呼ばれるモノ)が分かるようになっています。
数百円の誤差はあるものの、程度が分かると安心出来ると思います。
賃金日額 | 基本手当日額 | ||||
30歳未満 | 30歳以上 45歳未満 |
45歳以上 60歳未満 |
60歳以上 65歳未満 |
65歳以上 | |
2,310円以下 | 1,848円 | ||||
2,500円 | 2,000円 | ||||
3,000円 | 2,400円 | ||||
3,500円 | 2,800円 | ||||
4,000円 | 3,200円 | ||||
4,500円 | 3,600円 | ||||
5,000円 | 3,917円 | 3,884円 | 3,917円 | ||
5,500円 | 4,192円 | 4,109円 | 4,192円 | ||
6,000円 | 4,446円 | 4,305円 | 4,446円 | ||
6,500円 | 4,678円 | 4,471円 | 4,678円 | ||
7,000円 | 4,890円 | 4,554円 | 4,890円 | ||
7,500円 | 5,080円 | 4,579円 | 5,080円 | ||
8,000円 | 5,249円 | 4,604円 | 5,249円 | ||
8,500円 | 5,396円 | 4,629円 | 5,396円 | ||
9,000円 | 5,523円 | 4,654円 | 5,523円 | ||
9,500円 | 5,628円 | 4,679円 | 5,628円 | ||
10,000円 | 5,712円 | 4,704円 | 5,712円 | ||
10,500円 | 5,775円 | 4,729円 | 5,775円 | ||
11,000円 | 5,817円 | 4,950円 | 5,817円 | ||
11,500円 | 5,837円 | 5,175円 | 5,837円 | ||
12,000円 | 6,000円 | 5,400円 | 6,000円 | ||
12,500円 | 6,250円 | 5,625円 | 6,250円 | ||
13,000円 | 6,405円 | 6,500円 | 5,850円 | 6,405円 | |
13,500円 | 6,750円 | 6,075円 | |||
14,000円 | 7,000円 | 6,300円 | |||
14,500円 | 7,115円 | 7,250円 | 6,525円 | ||
15,000円 | 7,500円 | 6,723円 | |||
15,500円 | 7,750円 | ||||
15,660円以上 | 7,830円 |
皆さんが知りたいのはズバリこの早見表だと思います。
早見表は厚生労働省北海道労働局職業安定部職業安定課のPDFを転記したモノです。
PDFにも記載されていますが、500円刻みで大まかな早見表になります。実際は1円刻みです。
平成25(2013)年8月1日~平成26(2014)年7月30日分の厚生労働省作成リーフレットと早見表、および計算式表をダウンロード出来るようにしておきました。
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